不動産投資は副業にあたる?会社員がバレずに始める方法と最適解

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不動産投資に興味がありつつも、副業規定が気になり一歩を踏み出せない会社員の方は少なくありません。

不動産投資は企業の就業規則によっては副業とみなされる場合もありますが、一般的には資産運用(副業にはあたらない)として扱われることが多いです。興味がある方は、リスクをコントロールしながら不動産投資を始めましょう。

不動産投資の全体像から確認したい方は「不動産投資の種類とメリットとは。向いている人の特徴や成功させるコツも解説」をご覧ください。

この記事を読むとわかること
  • 不動産投資は法律上「資産運用」にあたり、原則として副業禁止規定の対象外になる
  • 会社にバレる最大の原因は住民税で、確定申告時に普通徴収を選択することで防げる
  • 実物不動産は管理・空室・滞納対応など実務の手間が大きく、本業への影響に注意が必要
目次

不動産投資は副業になるのか

不動産投資は原則として副業に該当しません。法律上「資産運用」と分類され、企業の副業禁止規定の対象外です。

原則「副業」には該当しない

企業が禁止する副業とは、あなたの労働力を使って追加の収入を得る行為を指すものです。

一方、不動産投資による収入は法律上「不動産所得」に分類され、労働によって得られる給与とは異なります。

事業的規模に達した場合は「事業所得」となることもありますが、その場合でも収入源はあくまで資産の保有・運用であり、労働の対価ではありません。

つまり不動産投資は資産を保有することで自動的に収入が発生する「資産運用」であり、副業禁止規定の対象外になります。

事業に該当する「5棟10室ルール」とは

不動産投資が「事業的規模」と見なされるかどうかは、保有する物件数で判断されます。

公務員の人事院規則では、貸付物件が5棟以上または10室以上の場合に「不動産賃貸事業」と認定されます。

この基準は税務上も参考とされており、一般企業でも同様の基準が適用される傾向にあります。

この基準を下回る投資は事業ではなく「資産運用」となり、規制の対象外です。

就業規則で確認すべきポイント

企業によって就業規則の内容は異なるため、事前確認が重要です。

確認すべきポイントは、副業禁止規定が「労働による収入」に限定しているのか、それとも「配当所得を含むすべての追加収入」を禁止しているのかという点です。

厚生労働省のモデル就業規則では労働による副業に限定されており、多くの企業がこれに倣っているため、不動産投資は対象外となります。

念のため人事部に「配当所得は副業扱いになるか」と一般的な質問として確認することをおすすめします。

会社にバレる原因とバレないための具体策

会社にバレる最大のルートは住民税の増額通知です。対策を講じることでリスクを大幅に低減できます。

住民税の通知でバレる仕組み

不動産投資による利益が会社にバレる最大の原因は、住民税の増額通知です。

何も対策を講じていない場合、給与+配当所得から住民税が計算され、市区町村から企業あてに住民税の通知書が送付されてしまいます。

この納付方法は「特別徴収」と言われ、会社員の多くはこの方法で住民税を給与天引きで納付しています。

何も対策を講じていない場合は、以下のような流れで企業あてに住民税の追加徴収の通知が届いてしまいます。

住民税の通知でバレる仕組みの図

実はこの「特別徴収」(給与天引き)は、企業あてに通知されない「普通徴収」に変更することができます。

住民税でバレないための対策(普通徴収の設定方法)

確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収」に変更することが可能です。

確定申告書第二表の「給与以外の所得に係る住民税の納付方法の選択」欄に「普通徴収」にチェックを入れます。

デフォルトは「特別徴収」のため必ず確認してください。普通徴収を選択すると、市区町村は企業に通知せず、本人の自宅へ納税通知書を送付します。

給与から天引きされない部分を自分で銀行やコンビニで支払います。企業には追加の住民税が通知されないため、バレる可能性がほぼゼロになります。

しかし、住民税以外にも社内での口外やSNS投稿、郵便物、税務対応のミスなど、複数のルートで会社に知られる可能性があります。

これらのリスクも含めて対策を講じることが重要です。

実物不動産の副業リスク

実物不動産は法的には副業でなくても、実務的には本業に支障が出る可能性が高いため注意が必要です。

管理業務に追われる現実

実物不動産投資の落とし穴は、法律上「副業ではない」ことと「実務的に手間がない」ことは全く別だという点です。

入居者から「エアコンが故障した」「水道が詰まった」という連絡が営業時間中に入ることは珍しくありません。

修繕業者への連絡、物件確認、設備保守も発生します。最初は管理会社に委託するつもりでも、月3~5万円の管理費用を節約したいという心理から、自分で対応し始める人は多いのです。

気付けば、本業をしながら不動産管理業務に追われるという状況に陥ります。

実物不動産投資のリスク全般は「不動産投資に伴うリスクとは?リスクヘッジの方法を徹底解説」をご覧ください。

空室・滞納トラブルの負担

実物不動産投資における最大のストレス源は空室と滞納です。空室が発生した場合、あなたが早急にリーシング活動に動く必要があります。

ポータルサイト掲載、不動産仲介業者との連絡、見学希望者の対応が営業時間中に発生します。

入居者が家賃滞納した場合、複数回の督促連絡だけでなく、最終的には弁護士への相談や調停申し立てといった法的措置の検討も必要になります。

これらの対応は数週間~数ヶ月を要し、精神的ストレスは並大抵ではありません。判断ミスにつながりかねません。

業務内容発生タイミング対応内容
設備トラブル突発(平日含む)業者手配・現地確認
入居者対応不定期電話・クレーム対応
空室対応空室発生時募集・内見対応
滞納対応滞納発生時督促・法的対応
契約更新定期書類対応・調整

空室・滞納による失敗事例の詳細は「不動産投資で失敗する人の特徴とは?実際の事例から学ぶ失敗回避術」をご覧ください。

確定申告と税金の基礎知識

不動産投資で利益が出た場合は、原則として確定申告が必要になります。ここでは副業規定との関係で特に押さえておくべき基本事項を整理します。

不動産所得の計算方法

不動産所得は「総収入金額から必要経費を差し引いた金額」で計算します。ローン返済においては、元金部分は経費として認められず、利息部分のみが経費として計上できる点に注意が必要です。

計算結果がマイナスとなる場合は、一定の条件を満たせば給与所得と損益通算でき、税負担を軽減できる可能性があります。

不動産投資の税金の種類・計算方法・経費項目の詳細については、「不動産投資にかかる税金をすべて紹介!節税方法やシミュレーション事例を紹介」をご参照ください。

節税・確定申告の手続きについて

不動産投資で得た所得は、青色申告を選択することで税負担を軽減できる可能性があります。

青色申告の主なメリット

青色申告特別控除

一定の要件(複式簿記での記帳、e-Taxでの申告など)を満たすことで、最大65万円の所得控除を受けられます。要件を満たさない場合は10万円控除にとどまるため、控除額を最大化するには帳簿の付け方が重要です。

赤字の繰越控除

その年に損失が出た場合、翌年以降最大3年間にわたって所得から差し引くことができます。不動産投資は初年度に諸費用がかさみ赤字になりやすいため、この制度を使えるかどうかで数年単位の税負担が変わります。

家族への給与を経費にできる

青色事業専従者給与として、一定の条件下で家族に支払う給与を経費計上できます(事業的規模が前提となる場合が多い点に注意)。

一方の白色申告は事前の届出が不要で記帳の負担も軽い反面、これらの控除や繰越の恩恵は受けられません。

青色申告を選ぶための主な条件

  • 開業から2ヶ月以内(新規の場合)、または対象年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出
  • 複式簿記による記帳(65万円控除を狙う場合)
  • 貸借対照表・損益計算書の作成

不動産所得が少額であっても、将来的に物件を増やす予定がある方は、早い段階で青色申告に切り替えておくと、翌年以降の節税効果を最大化しやすくなります。

手間がかからない不動産投資は不動産クラウドファンディング

ここ最近注目されている不動産投資として「不動産クラウドファンディング」という商品ががあります。

実物不動産投資では管理や対応といった労働負担が発生しますが、不動産クラウドファンディングは運営会社がすべての業務を担うため、投資家は手間なく収益を得ることができます。

不動産クラウドファンディングの仕組みは「【初心者向け】不動産クラウドファンディングについて徹底解説」をご覧ください。

不動産クラウドファンディングが副業にならない理由

不動産クラウドファンディングは、複数の投資家から出資を募って対象となる不動産へ投資する仕組みであり、基本的には運営会社が主体となり不動産を運用します。

そのため投資家自身が物件運用に関してなんら業務を行う必要がありません。

一般的に企業が禁止する副業は「労働によって継続的に収入を得る行為」を指すことが多く、不動産クラウドファンディングのように人的な労働を伴わない投資は、これに該当しにくいと考えられます。

また、事業規模に該当するような継続的な管理業務や人的関与が発生しにくいため、実務的にも副業とみなされにくい投資手法といえます。

ただし、副業に関する取り扱いは企業ごとに異なるため、事前に就業規則を確認しておくことが重要です。

なお、投資によって得た利益は所得として扱われるため、確定申告や住民税の取り扱いについても適切に対応する必要はあります。

まとめ

不動産投資は、一般的に労働を伴う副業とは異なり、資産運用として扱われるケースが多く、直ちに副業に該当するとは限りません。

ただし、最終的な判断は企業の就業規則によるため、事前の確認が重要です。また、現物不動産は実務的な負担が大きく、本業に影響を及ぼす可能性もあります。

そのため、手間を抑えながら不動産投資を始めたい方には、不動産クラウドファンディングのように運営を事業者に任せられる投資手法もあります。

自分の働き方やリスク許容度に合わせて、無理のない形で不動産投資を始めていきましょう。

不動産投資 副業に関するよくある質問

不動産投資は会社の副業規定に違反しますか?

原則として該当しません。不動産投資は法律上「資産運用」に分類され、労働による収入とは異なるため副業禁止規定の対象外とされることが一般的です。

「5棟10室ルール」とは何ですか?

貸付物件が5棟以上または10室以上になると「事業的規模」とみなされる基準です。人事院規則が根拠で、これを下回れば資産運用として扱われます。

不動産投資が会社にバレる原因は何ですか?

住民税の増額通知が最大の原因です。給与+投資所得で再計算された住民税が特別徴収により会社に通知されることでバレることがあります。

会社にバレないための対策はありますか?

確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収」に変更する方法があります。これにより会社への通知を避け、自分で納税できます。

不動産クラウドファンディングはなぜ副業になりにくいのですか?

運営会社が物件運用を担い、投資家自身は労働を伴わないためです。企業が禁止する副業は「労働による収入」を指すことが多く、該当しにくいとされています。

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